日本看護評価学会会則 PDFアイコン

第1章 総則

第1条 本会は、日本看護評価学会と称する。
本会の英文名は、The Japan Academy of Nursing Evaluation と称する。
第2条 本会は、主たる事務所を東京都葛飾区に置く。
第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条 本会は、看護評価に関する研究の進歩と普及をはかり、人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 学術集会、研修会等の開催
  • (2) 会誌等の発行
  • (3) 調査・研究及び開発・普及活動
  • (4) 内外の関連学術諸団体との協力活動
  • (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条 本会の会員は、次の4種とする。
  • (1) 正会員
    本会の目的に賛同する研究者並びに保健医療福祉関係者で、所定の申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受け、所定の会費を納めた者
  • (2) 名誉会員
    本会の進歩発展に顕著な功労があった者で、別に定める規定により選出され、総会の決議をもって推薦された者
  • (3) 賛助会員
    本会の目的に賛同する個人又は団体で、所定の申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受け、所定の会費を納めた者
  • (4) 購読会員
    本会が発行する会誌の購読のみを目的とする団体で、所定の申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受け、所定の会費を納めた者
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当該年度の会費相当額を納め、入会申込書を理事長に提出して、理事会の承認を得なければならない。
理事長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもってこの者にその旨を通知しなければならない。既に納められた金員は返還する。
再入会しようとする者又は本会の学術集会・セミナー等に参加しようとする者のうち、過去において未納の会費がある者は、これを精算しなければならない。
第8条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
  • (1) 退会届を提出した時
  • (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅した時
  • (3) 1年以上会費を滞納し督促に応じなかった時
  • (4) 除名された時
第10条 会員が退会しようとする時は、会費を精算し退会届を理事長に提出しなければならない。
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
  • (1) 本会の会則等に違反した時
  • (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び評議員

第13条 本会に次の役員を置く。
  • (1) 理事 3名以上
  • (2) 監事 1名以上
理事のうち1名を理事長とし、副理事長2名以内を置くことができる。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第14条 理事長は、本会を代表し会務を総理する。但し、理事長は特命事項を理事に担当させることができる。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は理事長が欠けた時は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
監事は、理事の会務執行の状況及び本会の財産の状況を監査し、その状況について理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する。
第15条 理事及び監事は、評議員会で選出する。
理事長は、理事の互選とする。
副理事長は、理事長の指名による。
第16条 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第17条 本会に評議員を置く。
評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
評議員の任期は、役員の任期と連動するものとする。
評議員は、評議員会を構成し、理事長の諮問に応じて会務を審議する。

第5章 会議

第18条 本会の会議は、総会、理事会、評議員会とする。
第19条 総会は、理事長が招集しその議長となる。
総会は、正会員をもって構成し、正会員現在数の10%超の出席がなければ開催することができない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
通常総会は年1回招集する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に、請求の日から30日以内に招集しなければならない。
  • (1) 理事会が必要と認め招集の請求をした時
  • (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時
天災その他不可抗力により通常の方法で開催することが困難と認められる場合には、理事会の決議により開催方法を変更する、又は開催を中止することができる。
第20条 総会は、本会則で規定するもののほか、次の事項を議決する。
  • (1)  事業計画及び収支予算に関する事項
  • (2)  事業報告及び収支決算に関する事項
  • (3)  その他、理事会において必要と認めた事項
第21条 総会を招集する時は、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第22条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第23条 理事会は、理事長が招集しその議長となる。
理事会は、理事をもって構成し、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
理事会は、年2回以上招集する。
理事長は、理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時は、請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
緊急に決議を要する案件について、電子メールによる審議を行うことができる。理事会メール審議の記録は、審議終了後最初に招集される理事会の議事録に記載する。
第24条 評議員会は、理事長が招集しその議長となる。
評議員会は、評議員をもって構成し、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
評議員会は、年1回招集する。
天災その他不可抗力により通常の方法で開催することが困難と認められる場合には、理事会の決議により開催方法を変更する、又は開催を中止することができる。
第25条 すべての会議には議事録を作成し、出席者の代表2名以上(議事録署名人)が署名の上、これを保存する。
第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

第6章 雑則

第27条 本会には、会務に関する各種委員会を置くことができる。
第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条 この会則の変更は、理事会及び評議員会の決議を経たのち、総会の承認を得なければならない。ただし、第19条第5項の規定により総会の開催を中止する場合は、評議員会の決議により変更することができる。
第30条 この会則の施行に必要な規定は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則

本会の設立当初の役員は、第16条の規定に関わらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第17条の規定に関わらず2013年の通常総会終了日までとする。
本会の設立時から2011年3月31日までの事業計画及び収支予算は、第20条の規定に関わらず理事会の議決により定め、総会の議決を要しないものとする。
この会則は、2010年4月1日から施行する。
この会則は、2011年3月5日一部改正施行する。
この会則は、2012年3月6日一部改正施行する。
この会則は、2016年3月5日一部改正施行する。
この会則は、2020年6月27日一部改正施行する。
この会則は、2021年6月26日一部改正施行する。
この会則は、2023年7月22日一部改正施行する。

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